サラリーマン個人事業主のはなし

サラリーマンが副業して確定申告まで自分でやるブログ

発注書、請求書を考える。

仕訳はちょっと置いておいて、
契約内容がこちらとクライアントでまとまったら、
「発注書」や「請求書」が必要になる。

 

テンプレートは下記サイトに無料であるので、
好きなのを使えばいいと思う。
場合によっては「見積書」「納品書」とかを出せばいい。

 

ココらへんはクライアントとの握りの部分で、
後々「言った」「言わない」を避けるために
手間の無い範囲で締結したらよいだろう。
ビジネステンプレート

だれが、だれに、なにを、いくら発注して(発注書)
いくらを、いつ、どこにどうやって払うか(請求書)
エビデンスとして残せれば良いんじゃないかと思う。

 

信頼関係がまだ築けていない、特に初回取引きの場合は、
予め内容を可視化して、発注をもらう段階で成果物を擦り合わせたり、
納品物のページ枚数範囲を指定したり、
トラブル無いように進めれば良いと思う。

 

いざ契約内容を片付けて、請求書を発行する時に
気をつけるべきは「源泉徴収」だ。

 

会社員は毎年「源泉徴収票」が出てきて、
不動産購入などの所得証明に使う。
アルバイトでも「源泉費」が差し引かれて自分の手元に入ってくる。

 

個人事業主の場合はどうなるのか。

この場合は、1契約ごとに契約先が所得税を「源泉徴収」し、
個人事業主に支払うことになる。
で契約先は徴収した所得税を国に納めてくれることになる。

でもこれは所得税の前払いで、確定申告時に払いすぎた分は清算される。

契約金額、請求金額がそのまま振り込まれはしないということだ。
知らなかった。
また、事業内容によって、対象になる/ならないがあるようだ。
線引はよく分からない。
「源泉徴収が必要な報酬・料金等」


源泉徴収税額の算出方法

・100万円以下の場合  源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
・100万円を超える場合 源泉徴収税額 =(支払金額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円

 

私の場合は、1契約は100万以下なので×10.21%で計算するが
10.21%ってなんでこんな半端な数値かと思ったが、
内訳としては下記とのことだ。

 

10%  ⇒ 所得税
0.21% ⇒ 復興特別所得税

 

また、気をつけたほうが良いことは、
契約時に消費税を内税にするのか、外税にするのか。

 

内税だと、源泉徴収は消費税も含めて10.21%(100万以下の場合)が計算される。
外税だと、税前の金額が計算対象となる。

クライアントに処理を任せても間違ってこないだろうが、
念のため、請求額(外税)、源泉徴収税額、小計、合計金額(税込み)の項目で
請求書を作ることにした。

振り込まれた金額を見て「違うじゃないか!」と契約先に問い合わせる、
なんてことが無くて良かった。
 
無事にこちらの計算した金額で売上が振り込まれた。