サラリーマン個人事業主のはなし

サラリーマンが副業して確定申告まで自分でやるブログ

株で損したら。譲渡損失の繰越控除について

自分で株式投資を始めた際、撤退のルールを決めていなかったため、

いくつか塩漬けになった銘柄がありました。

 

その後住宅ローンの頭金のため、

売却することになったのですが、30%くらい損失がでました。


無知だったゆえに、「譲渡損失の繰越控除」という存在を知らなかったが、
自分で事業を始めたことで節税を意識するようになり、
この情報に行き着いた。

知らなかったのが恥ずかしい。。

 

blog.qooton.co.jp

 

通常、証券口座を開設する場合、

一般的には「特定口座」の源泉徴収ありを選ぶと思う。

 

証券会社が年間取引報告書を作って、税金計算、処理もしてくるのだ。

特定口座で株取引をすると、自分自身で確定申告をする必要はない。

 

そのため、まったく意識しなかったが、

たしかに、株取引で儲けた分は課税ね。損したら知らんがな。

だと結構理不尽だということで、

株の損失は向こう3年間繰り越せるというのが、「譲渡損失の繰越控除」だ。

 

NISAとかは売却益も非課税のため、もちろん対象外。


通常は前年の損失を向こう3年間調整してもらうものだが、
3年前の損失を今更調整してもらえるのか、、
税務署に電話してみた。

 

結論、3年前の損失なら「期限後申告書」で繰越可能だということがわかった。

 

しかし、この3年間で1回でも確定申告をしたら、

損失分の繰越はしないと自分で申告したのと同じ扱いになり、

申告を修正することはできないとのことだ。

 

昔のふるさと納税は自分で確定申告する必要があり、

かつ、WWFとかに寄付している寄付金控除分を確定申告していたため、

過去分の損失は持ってこれないことが確定した。

 

3年前でも「更生の請求」で取り戻せる人もいるようで、

事業所得ある人、特定口座でも源泉徴収無しの人と条件付きのようで、

詳しくはこちをご参考ください。

allabout.co.jp

 

知っていれば何十万か戻ってきただろうに、お気を付けください。。