サラリーマン個人事業主のはなし

サラリーマンが副業して確定申告まで自分でやるブログ

コンサルの副業所得が20万円を越える。所得と経費とは

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これまでも企業向けの提案書を書いたり、
親の食品加工会社を継いだ後輩の
マーケティングの相談に乗り今後の方向性を見出したり、
数万円のお手伝いをしたことはあった。

いわゆる副業だが、単発での仕事のため
年間でも10万円ちょっとの実入りだ。

 

だが、今回の仕事は毎月手伝うのでもらうお金はそれなりになる。
いろいろ調べる必要がありそうだ。。

 

調べてみると、
年間20万円を越える副業の「所得」は確定申告をして税金を収める必要がある。

給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁

とりあえず今までは、もらったお金が年間20万円を越えることは無かったので
何もする必要は無かったようだ。

 

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。

 

これからは20万円は越えるから、きっちり確定申告しないといけない。
所得の額に応じて税金を払うのだ。

 

所得とは、得た金額から仕入れた原価や
生み出すためのコストを引いた額となる。

 

収入- 経費 = 所得

 

仮想通貨の売却益がその年度(1月1日~12月31日)で20万円を越えた場合や、
転売目的で物品を買って、メルカリなどで売って
差額の儲けが20万円を越えた場合が所得だ。

株取引はこれまでもちょこちょこやっていたが、
「特定口座」での取引、かつ「源泉徴収あり」にしておけば、
自分で所得税、住民税は納付しなくてよい。
個人でやる分には譲渡所得となり、考える必要は無い。
 
転売するための物品があって、仕入れ原価が分かりやすい場合はいいが、
例えば、資料を作るために考えて考え抜いた苦労した時間は
時給として原価(経費)に出来るのか。

 

提案書のフレームから詳細に書き上げていった時間は原価と出来るのか。

いろいろ調べてみたが、結論、出来ない。

従業員がいて時給を払う場合は経費計上が可能だが、
事業主が作業する場合は「時給」という概念が無いため
経費には出来ないとのことだ。

そもそも「時給」という考え方が、
長年サラリーマンをやっている特性で、なかなか腹落ちしなかったが、
収入ー経費は全部給料になる、そこから税金が引かれることが、
自由な働き方、自由な所得なんだとちょっとづつ分かってきた。
収入に上限は無いと考えると、「時給」換算の考えは無くなるんだろう。